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役職者が退職に踏み切れない現実
「部長の○○さんが突然辞めたらしいよ」――これは一昔前ならあり得ない話でした。しかし、近年では役職者であっても退職代行を利用するケースが増加しています。
なぜなら、役職者ほど辞めづらいからです。
- 責任の重さ
- 部下や上層部からの視線
- 引き止めの圧力
- 契約やNDA(秘密保持契約)に関する不安
これらが複雑に絡み合い、「辞めたいのに辞められない」状況に陥るのが、まさに管理職や役職者です。
一方、退職代行は“辞める権利”を確実に実現できる手段です。労働者には、民法627条により「退職の自由」が保障されています。たとえ役職にあっても、労働契約であれば2週間前に申し出ることで退職が成立します。
また、管理監督者として扱われていても、雇用契約の実態や権限の範囲によっては、労働者としての保護が適用されます。
退職代行サービスの利用により、そうした法的整理をきちんとしたうえで、「円満かつ安全な離脱」をサポートすることが可能になります。

役職者が退職代行を使うときの注意点
役職者の場合、単なる退職とは異なり、次のような特有の注意点があります。
1. 業務引き継ぎの配慮
部下がいる場合は、引継ぎ資料を用意しておくことをおすすめします。
引継ぎ可能な退職代行業者を通じて資料を送る形でも大丈夫です。
引継ぎも可能な退職代行テイクオフ→https://taishoku-daikou-take-off.com/
2. 退職金についての確認
退職金は、会社が定めた規定により受け取れるものなので、役員規程に特別な条項が設けられているケースもあります。
今のタイミングで退任しても退職金が問題なく受け取れるか、事前にチェックしましょう。
また「執行役員」などでも雇用契約ではない場合は、民法でなく委任契約が適用されるため、別のアプローチが必要になる場合があります。
この場合、退職代行の担当者は法的に代理交渉ができないため、弁護士を通すことをおすすめいたします。
3. 社用デバイスの返却やアカウント停止
退職代行では、本人が出社しないケースが多いため、PC・社用携帯・IDカードなどを宅配便で返却する段取りが必要です。
また、クラウドやメールアカウントの停止処理など、会社資産に関わるデジタル管理にも事前に指示を出しておくとスムーズです。

実際の事例紹介と対応の違い
ここでは、実際に退職代行を利用した役職者の事例を紹介します(プライバシーに配慮し一部改変しています)。
事例1:部長(50代男性)/上場企業勤務
職場のパワハラに耐えかねて退職を希望。
しかし、「あなたがいなくなったら部署が回らない」「この年齢で転職は難しいのでは」といった心理的な引き止めが連続し、精神的に追い詰められていました。
▶ 退職代行に相談 → 引継ぎも行い、無事に円満退職。
現在はコンサルタントとして独立準備中。
事例2:執行役員(40代女性)/ベンチャー企業
創業メンバーとして尽力してきたが、代表との価値観の違いから退任を希望。
役員規程により「退職には1カ月以上前の書面提出」が必要とされていた。
▶ 弁護士経由で通知文を送付 → 法的手続きを遵守しながら任期途中での辞任を成功。
こうしたケースでは、「労働者」か「委任契約者」かによって進め方が異なります。

役職者におすすめの退職代行
退職代行の業者は急増中ですが、その中でも役職者向けの業者をご紹介します。
1. 弁護士運営の退職代行
雇用形態が「委託契約」「委任契約」の場合、民法でなく委任契約が適用されるため、別のアプローチが必要です。契約解除が任期中であると損害賠償の対象になる恐れもあるため、法律の専門家に退職の代行を担ってもらうことでスムーズな退職を目指します。
2. 退職代行テイクオフ
役職者には、多くの業務や責務があり、引継ぎもせず突然退職することは中々困難です。
しかし、パワハラやセクハラ、辞めさせてもらえないブラックな職場で辛い思いをしながら働いている方がいるのも事実です。
引継ぎまで代行をするテイクオフでは、多くの業務の引継ぎも、責任を持って代行させていただきます。
まとめ 役職者も退職代行で、会社を辞められる時代へ
退職代行「テイクオフ」では、役職者や執行役員のような立場の方にも対応しています。
私たちが大切にしているのは、“辞める自由”の実現と、会社に迷惑をかけない出口”の設計です。
- 出社なしでの退職サポート
- 就業規則や契約内容を確認し、最善の円満退職のアドバイス
- 引継ぎ書類の整理サポート
- 弁護士へのお繋ぎ
役職者だからこそ、退職には多くの葛藤と責任感が伴います。
しかし、それでも心身を壊してまで職にしがみつく必要はない時代です。
大切なのは、あなたの人生と未来です。
「辞めたい」と思ったとき、それはあなた自身が人生を守る第一歩。